道路や橋、河川の堤防、砂防堰堤などを整備・施工する「公共事業」を計画的かつ着実に実施するには、事業計画に必要となる用地を取得する必要があります。 弊社は、こうした事業用地を取得する為に必要となる業務を起業者から受注し、公共事業が計画的かつ着実に実施されるよう図面、調書等を作成し、起業者をサポートします。
事業計画内の地図、地図に準ずる図面、土地の登記簿、地積測量図等の調査を行い、土地の権利者、権利状況を把握するための図面、資料を整えます。
権利状況把握後、境界立会を実施します。 現況地形と取得した地図、地図に準ずる図面、地積測量図を照合し境界立会のための目安となる境界点(仮杭)をトータルステーション等により復元します。
関係する土地の所有者、関係者に境界立会への出席を依頼し、現地にて復元した仮の境界点を基に境界立会を実施します。境界立会では、権利者及び地番地目ごとに境界を確認し、確定した境界に杭等の打設を行います。
実施した境界立会で確定した境界点を、4級以上の基準点に基づき、放射法により観測し座標値を求めます。ただし、やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づき測定します。観測した座標値を基に、境界点間の距離及び方向角を計算により求め、成果を作成します。
境界測量の成果及び事業計画線を基に用地取得に必要となる図面、調書(用地実測図原図、用地平面図、確定図及び土地調書等)を作成します。
用地交渉完了後、用地の分筆登記、所有権移転登記等が必要となります。 分筆登記には、不動産調査報告書が必要となります。 報告書には、現況の利用状況、境界点の設置状況、登記基準点の設置状況等を記載し、 関係する土地全部について境界杭、用地境界仮杭、用地幅杭の写真撮影を行います。